★3900円で★なんと・・290万の入金★たった、10人だけ★ この度は、ご購入頂きまして誠に有り難うございます。 ここでご紹介する情報は、確実に現金が入ってくる情報です。 自己破産を、誘発するための物ではありません。 実行するか否かは、個々の良識にまかせるものとします。 以上、情報提供者より。 自己破産は、ご存知かと思いますが、自己破産にも二通りありまして、 一つは、皆様が良く知っている、借金がたまり過ぎて返済がどうにもならなくなった時に 弁護士や又、ご自分で自己破産の申請をして、借金を皆無の状態にする法律上の手続きであります。 これを、「苦しい、自己破産」と呼んでおります。 今回の情報は「苦しい自己破産」ではなく、「楽しい、自己破産です。」 それでは解説にはいります。 Mission 1 まず皆さんの現在の状況によっても変わってきますが、とりあえず銀行系・信販系・サラ金系とにかくすべて、作れるだけカードを作ります。 ここで注意です。 どのような状況になっても、作ったカードで、ショッピングやキャッシング・借り入れを行ってはいけません。 それと、カードを申し込むときは必ず、1社づつ申し込んでください。 複数申込をかけますと、ほとんどが審査に通らなくなります。 申し込の、希望額の欄には、50万円以上の金額を記入しないで下さい。 30万円ずつ10社が理想だと思います。 あとは、貴方の手元にに残る額を幾らに設定するかで変わってきますが。 但し、290万円のラインは確実に上回ってください。 この額が、自己破産を受け入れるボーダーラインとなりますから。 カードの限度額(現金の部分)が、自分の設定額になったところでカード作りは終了です。 ここまでくれば、90%現金を手にしたのと変わりありません。 もう少しですよ。 ガンバレ〜 Mission 2 ●現在住んでいる住所を管轄する地方裁判所で自己破産の申立書類を貰う 申立書類の価格=0〜1000円 ●申立書類には間違えてもいいように鉛筆で書きコピーを提出するか、最初にコピーを取りコピーへ書く ●陳述書は書き方により免責に影響するので慎重かつ丁寧に書く事 陳述書の書き方 は、下記を参考 ●申立に必要な添付書類を集める 提出書類と添付書類 は、下記を参考 ●申立書類は自分の控用に全てのコピーを取り、添付書類を添えて地方裁判所へ提出する 申立に必要な費用=3万円前後 ●裁判所が受理すると事件番号が書かれた受理表が渡される、渡された受理表のコピーと一緒に債権者への挨拶文を自分で書き郵送する ●自己破産を申立た事実を債権者へ知らせる事で以後の請求催促が停止する 送る挨拶文の例 ●裁判所から債権者に意見聴取書が発送され、債権者は自己破産に対し意義や抗告(不服)を申立る事が出来る ●申立から1〜2ヶ月後に裁判所から呼出され破産の審尋が行われる ●審尋とは申立の内容について裁判官から質問を受けること ●呼出状は裁判所から郵送されて来る ●破産審尋は財産が無く、債権者から意義や抗告(不服)の申立も無く、免責不許可事由が無ければ提出書類に間違い無いかの確認と簡単な質問だけで10〜20分で終了する ●破産審尋を省略し行わない場合もある ●破産審尋で問題が無ければ審尋終了の時点で、又は審尋から2週間ほど後、破産宣告同時廃止の決定がされる ●破産宣告同時廃止とは破産が決定し同時に破産手続を全て終了すると言う事 ●破産決定の通知は裁判所から郵送されて来る ●管財事件では同時廃止とならず破産管財人が設置され債権者集会などが行われる ●破産決定から凡そ2週間後の官報に掲載される、官報掲載から2週間以内に抗告(不服)の申立が無ければ破産が確定する 官 報 ●破産確定の通知は送られて来ません ●破産確定から1ヶ月以内に免責の申立をする、申立書類は裁判所にある ●破産宣告(破産決定)を受けたら直ちに免責の申立をする事 ●免責の申立を自己破産の申立と一緒に提出させる裁判所がある、その場合は改めて免責の申立をする必要はない ●免責申立から2〜6ヶ月後に裁判所から呼出され免責の審尋が行われる ●呼出状は裁判所から郵送されて来る ●免責審尋は免責不許可事由や債権者から抗告が無ければ集団で行われる事が多く今後の注意事項を聞かされるだけで10〜20分で終了する ●免責審尋には債権者の同席が許されている 免責審尋の様子 ●免責審尋で、又は審尋から1〜2ヶ月の期間に債権者から抗告(不服)の申立がなければ免責が決定する ●免責決定の通知は裁判所から郵送されて来る ●免責決定から凡そ2週間後の官報に掲載される、官報掲載から2週間以内に抗告(不服)の申立が無ければ免責が確定する ●免責確定の通知は送られて来ません ●免責確定とは借金の返済義務が免除されたと言うである ★これで全て終了、晴れて借金苦から解放される -------------------------------------------------------------------------------- 【注意事項】 ●破産決定及び免責決定の通知は郵送されて来るが、確定は破産確定も免責確定も通知は来ない、決定から2週間後の官報に掲載され、掲載から2週間以内に債権者及び一般人から抗告が出なければ確定である、官報は図書館等で閲覧出来る ●確定証書が必要なら決定通知を持って裁判所へ申請する事で確定証書が発行されます ●業者へ自己破産する事を事前に知らせると請求が厳しくなったり訴訟を起こされる場合があるので要注意 ●自己破産を申立たら全ての返済は完全に停止すること、一部の債権者へ返済するのは絶対禁止である -------------------------------------------------------------------------------- 裁判所による違い ●自分で申立る場合、説明会への出席を義務ずけている裁判所 ●破産申立てと免責申立を同時に提出させる裁判所 ●破産審尋を省略する裁判所 ●申立てから免責決定まで1カ月程と早い裁判所、10カ月以上かかる遅い裁判所 ●申立書式、費用、添付書類も裁判所により違う -------------------------------------------------------------------------------- ●弁護士依頼では弁護士費用が30〜40万円かかる、自分で申立れば3万円程度で出来る ●弁護士依頼でも申立書類の概要は自分で書き添付資料は自分で集めなければならない、また債権者が訴訟を起こした場合でも弁護士の対処には限界があり結果は自分で申立たのと同じ結果となる -------------------------------------------------------------------------------- 陳述書の書き方 ●書き方の概要(参考程度にしてください) 〜〜〜〜〜〜〜〜 【1】 学歴.経歴 学歴と職歴、現在の職業の事実を書けば良い 〜〜〜〜〜〜〜〜 【2】 収入.家計.家族.資産の状況 現在の収入を記載、年金や失業保険受給者は受給証明書を添付する、無職の者は理由、病気で働けないなら診断書を添付する 家族から援助を受けているか、受けていたら内訳を記載、受けていないなら「家族から援助は受けていません」とする 一カ月の家計の支出の内訳(最近3カ月の平均額で記載する)収入とのバランスを考慮する事 家族や同居人の氏名、年齢、続柄、同居別居の別を記載する 住居の状況、住み始めた日、貸家は賃貸契約書添付、同居人と家賃を分担している場合は同居人からの証明書等を添付する 結婚離婚歴、離婚の場合は慰謝料、養育費等を記載する 資産の状況は『別紙財産目録記載のとおり』で良い 〜〜〜〜〜〜〜〜 【3】 負債の現状 債務総額と債権者数、税金未納等、それぞれの総額を記載し『詳細は別紙債権者数一覧表記載のとおりです』とする ここで『すでに全ての債権者への返済が延滞し支払える見込みがありません』などとする 〜〜〜〜〜〜〜〜 【4】 生活の状況 スナックなどでの飲食はしていません 競馬、ゲームはしていません、パチンコは半年に一回程行きました 過去5年以内に海外旅行は行っていません 国内旅行は3年前に一泊旅行をしました費用は3万円です 過去5年以内に買った10万円以上の物は原付バイク1台12万円です 過去5年以内にクレジットやカードで買い物をし換金した事はありません 〜〜〜〜〜〜〜〜 【5】 破産に至った経緯 ここからがが肝心です、作文を箇条書きに書く感じで書いてください、付随の書式で書ききれない場合は同じサイズの用紙に追加して書いて良い(詳しく書く事) ●一番最初に借りた理由、大変重要です 何故借りなければならなったか理由を書く、初めて借りたキッカケがギャンブルなど浪費が理由では免責に影響します 硬い方法は、彼氏、彼女に頼まれてお金を借りたとする。 借りたお金の使途や返済の状況、完済出来なかった理由、また完済出来ると思った事も明記する すべて、彼氏、彼女に渡してしまったので、自分では、使ってないなど 今は、行方不明で連絡もとれないなど ●二度目に借りたキッカケと理由 最初に借りた借金を完済しないまま何故二度目を借りなければならなかったか 何故二度目の借入も返済困難となったか、順次借りたものについて書く ●最近の返済出来なくなった理由、自己破産以外では解決出来ない理由等 多重債務になった反省や自己破産申立に対する反省、債権者へ迷惑をかける反省文等 ●今後の生活改善意欲 今後は仕事を真面目にやり現金主義に徹し、借金は二度としないなどの決意等を末尾に書く 今後は、騙されないようにするとか 最後は『以上のとおりです』とする 提出書類と添付書類 ●破産申立書 ●陳述書 ●債権者一覧表 全ての債務を記載する ●資産目録 ●家計の状況 過去2ヶ月分程度を記載する ●免責申立書(破産決定後に提出の裁判所もある) 自分で用意する添付資料 ▽ ●住民票 3箇月以内に発行された世帯全員が記載されているもの ●戸籍謄本 3箇月以内に発行されたもの、本籍地の役所で発行される ●給与明細書の写し 過去5ヶ月分程 ●源泉徴収票写し 前年度分 ●課税証明書 市民税.県民税の前年度分、給与明細証や源泉徴収票が用意出来ない場合必要、役所で発行して貰う ●預金通帳写し 所有している全ての通帳の写し、最新の記帳をし過去2年程前からの出し入れをコピーする、通帳紛失の場合は銀行で発行して貰う ●賃貸借契約書写し 貸家に住んでいる場合必要、他人と同居の場合は同居人が書いた同居証明書に負担額を明記した書面(同居家族が所有する家に住んでいる場合不動産登記簿謄本 、固定資産評価額証明書が必要な場合あり) ●車検証写し 自家用車、自動二輪等の登録証写し ●自動車の現価格査定書 販売店等で作成して貰う、ローン債権者に引き上げられた場合は返還証明書写し ●保険証券写し 加入している生命保険、共済保険、損害保険、傷害保険、火災保険、車輌保険等 ●保険解約払戻金証明書 今解約した場合返還されうる額の証明書、加入保険会社で発行して貰う ●公的助成金需給証明書写し 年金・生活保護等を需給している場合 ●退職金証明書 長期間正社員で勤務している場合で現在退職した場合の退職金見込額証明書写し、過去2〜3年以内に退職した場合は貰った退職金支給証明書写しと使途明細、勤務先で発行して貰う (退職金の1/4〜1/8が所有財産とみなされる場合あり) 退職金.保険解約払戻金取扱詳細 ●訴状写し 債務関連の裁判があった場合は訴状の写し、判決が出たものは判決文写し ●申立書写し 同居家族で自己破産申立した者がいる場合その申立書、破産決定、免責決定の写し ●財産分与明細書 過去2年以内に財産分与が行われた場合明細書と使途明細書、離婚した場合などで財産分与があった場合必要、調停離婚は調停調書写し ●財産相続明細書 過去2年以内に相続した場合必要、明細書と使途明細書 ●その他。任意資料 本人や同居人の診断書、障害者手帳写し、上申書 等 …………………… 不動産がある場合または2〜3年前にあった者や自営業者または2〜3年前に自営業者であった者は添付資料2を参照 添付資料2 〜〜〜〜〜〜〜〜 ★このページで言う写しとはコピーの事、用紙サイズは裁判所で確認する事 ★宛先に債権者名を記入した封筒を全債権者分2組、切手代及び封筒サイズは裁判所で確認する事 ★費用→申立時に切手代と予納金が必要、切手代は債権者数で予納金は裁判所により違うが総額3万円前後 ★印鑑を持参する(実印である必要は無い) ★自分用にも全ての書類の写しを取っておく事 ★提出した書類に変更が生じた場合、及び提出書類の間違いは事件番号を記載し直ちに届け出る事 ★裁判所による違いがあるので詳細は裁判所で確認すること Q&Aは、こちらを参考に http://www.adire.jp/tajyu_faq_a_j_4.htm |
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